1960-07-12 第34回国会 衆議院 社会労働委員会 第41号
〇号) 五八 医療施設不燃化等の建築費助成に関する請 願(八田貞義君紹介)(第七四八号) 五九 同(長谷川保君紹介)(第七九三号) 六〇 同(藤本捨助君紹介)(第八四九号) 六一 旧満州国軍日系軍官及び生徒の遺家族援護 に関する請願(堀内一雄君紹介)(第七五 七号) 六二 未帰還者の調査及び帰還促進に関する請願 (渡海元三郎君紹介)(第七八三号) 六三 けい肺患者に対する打切り補償
〇号) 五八 医療施設不燃化等の建築費助成に関する請 願(八田貞義君紹介)(第七四八号) 五九 同(長谷川保君紹介)(第七九三号) 六〇 同(藤本捨助君紹介)(第八四九号) 六一 旧満州国軍日系軍官及び生徒の遺家族援護 に関する請願(堀内一雄君紹介)(第七五 七号) 六二 未帰還者の調査及び帰還促進に関する請願 (渡海元三郎君紹介)(第七八三号) 六三 けい肺患者に対する打切り補償
というのが第七十五条の規定でございますが、ただその期限は一体いつまでかという問題になりますると、使用者も無過失賠償責任というものの範囲を一体どこで切るかという問題になるわけでございますが、これは労働基準法の第八十一条に、いわゆる打切り補償に関する規定があるわけでございます。
等に関する請願(五島虎雄君紹介)(第七一〇 号) 医療施設不燃化等の建築費助成に関する請願( 八田貞義君紹介)(第七四八号) 同(長谷川保君紹介)(第七九三号) 同(藤本捨助君紹介)(第八四九号) 旧満州国軍日系軍官及び生徒の遺家族援護に関 する請願(堀内一雄君紹介)(第七五七号) 未帰還者の調査及び帰還促進に関する請願(渡 海元三郎君紹介)(第七八三号) けい肺患者に対する打切り補償
それからこれも先ほどお話が出ておりますが、労災保険によります千二百日分の打切り補償が一旦出ているわけでございますから、これと今回二年間延長します期間内における休業補償六割という問題も、先ほどの御説明がございました通り、現行の特別保護法ですでに重複といえば重複しているというような御議論もございましょうけれども、さらにこれを二年間延長するわけでございますから、そういった点についても相当慎重に検討を要すべきではなかろうかと
第四に、本法公布の日以後、その施行の日前において、労働基準法または労働者災害補償保険法による打切り補償を受けた者に対しましても療養給付、休業給付を支給すること。以上の諸点であります。
○富樫(總)政府委員 こういう外傷性脊髄損傷患者があまり多いということは、むしろ不幸なことで、少い方がいいと考えるのでありますが、実績におきましては、過去基準法施行以来、外傷性脊髄損傷にかかりまして打切り補償を受けた者が百七十七名でございます。そして現在療養中の者は百三十八名、そのうちこの九月以降年度内に打ち切られる者が二十四名、こういうふうな数字になっております。
○富樫(總)政府委員 百三十八名のうち、二十四名が年度内に打ち切られて本法の適用を受ける、残りの者は来年度あるいは再来年度にこの打切り補償を受けて、それから本法の適用を受ける、こういうことになるわけであります。
これに対する中途打切り補償の請求をいたしたわけでございますが、その契約面からはこれを回復することはできないというような事態が起きたわけでございます。
その場合におきましては、御承知の通り調停委員会へ持ち出しまして、たとえば今度のはこれは業者の側の不履行による打切りでございますけれども、従来米軍の方の側の都合によつて打切つておる場合には、打切り補償の問題というようなものが出まして、それは遺憾ながら契約にはつきりしておらないのでありますが、それを調停委員会で取上げて、まあ何とかかつこうをつけつつあるということになるわけであります。
ただいまのお話を伺いまして、そんなものかと私も疑問を抱いたわけでありますが、私も契約調停委員会に出ておるわけではありませんので、きわどい話合いなり解釈がどうかということについては、あまり確定的なことを申し上げ得ないと思いますけれども、作業量の削減の中で、確定契約の場合に削減をされたというときと、契約の全面的打切り、こういうような軍の都合による整理といつたような結果になつた場合、あるいは軍による打切り補償
第五に、鉱業法に基く鉱害賠償の打切り補償に関する政令の施行に伴い、これが路銀事務を処理するために必要がありますので、これに要する経費三百三十二万円を新たに計上いたしました。 第六に、国土調本法により送付される地籍調査の結果に基いて土地台帳を訂正する必要がありますので、これに要する経費九十五万七千円を新たに計上いたしました。
○亀井政府委員 申すまでもなく災害補償は使用者の無過失賠償責任でありまして、その無過失賠償責任の限界をどこに置くかということにつきましては、基準法は三年の療養と三年の療養を経ましてもなおその疾病が治癒しない場合におきましては千二百日分の打切り補償を払つて使用者の賠償責任を解除するという考え方をもつて打ち立てられておるわけであります。
○黒澤委員 次に珪肺患者の打切り補償の問題であります。珪肺病院に入院いたしまして、三年の入院期間が経過いたしましても、病気の方は全快しないばかりでなく、退院いたしましても普通の仕事につけないで病床にあるというような患者が、現在もたくさんあるのであります。
次いで入院患者の一部と懇談し、その希望意見を求めたところ、先ず現行労災保険法については、打切りまでの治療期間が三年間では短か過ぎること及び打切り補償の金額が少な過ぎる、少くとも子供が満十八歳になつて労働能力ができるまでの間の生活保障に十分な金額にすること等の要望がありました。
日程第一四、けい肺特別法制定に関する陳情の要旨は、珪肺症は業務上に基因し、治療の長期性と治癒の困難性は今まで治癒した実例がない悲惨な職業病であり、療養期間の延長、休業補償の問題、打切り後の補償については、打切り補償の算定基礎になる賃金のスライドの問題等は、現行法では解決できない事情にある。ついては、すみやかに珪肺特別法を制定され、これが完全な救護対策を講ぜられたいとの趣旨であります。
日程第三一、けい肺特別法制定に関する陳情書の要旨は、珪肺病は、業務上の疾病であつて、職場環境と作業条件とがその罹病に重大な影響を及ぼすものであり、一般法ではこの悲惨な職業病を予防することは不可能であるから、この予防と救護対策のため、けい肺特別法を制定することを要望し、また遺族、打切り補償の算定の基礎となる平均賃金を、少くとも休業補償の場合と同様スライドし、またその最低額を定めること、なお、現在法に定
なお、この六年四カ月という期限でありますが、労働者災害補償保険法等では、保険給付を受けます者が療養開始後三年を経過してもなお負傷又は疾病が治らない場合は、打切り補償費として平均給与額の千二百日分を支給して保険給付を打切るということになつておりますので、これと均衡をとりまして、三年に千二百日を加算いたしまして六年四ヶ月という期間をとつた次第であります。 次に、その内容について説明申上げます。
ところで、六年四箇月という期限でありますが、これは前にも述べましたよりに、労働者災害補償保険法等の社会保険立法におきましては、保険給付を受けます者が療養開始後三年を経過してもなお負傷または疾病がなおらない場合は、打切り補償費として平均給与額の千二百日分を支給して保険給付を打切るということになつております。
即ち復旧不適地の打切り補償が、農民の意思に反して行われる場合には、その法律は現状よりも農民を不利に陥れる虞れがあるわけであります。故にこの打切りを行うのは、真に止むを得ない場合に限定し、且つ農民の意見を聞く等、慎重に取扱われるよう規定さるべきであります。
○政府委員(中島征帆君) 維持管理の責任は、これは事業団に来た場合には事業団が持つわけでありますけれども、賠償の形といたしましては、一応原形復旧をいたしまして、なお不足分については、一定の算定をして一時打切り補償をする。
実際には納付金の中から、予定せられます維持管理費を、或いは打切り補償費というものを差引きまして、残りを復旧費に当て、それで不足分は国から与えるというのでありますから、形式的には、こういう事業の費用に対しては、やはり全然補償しない、こういうことになりますので、形式は復旧工事費のところで国が負担することになりますから、両方で維持管理するというのは、実質的に差支えないと思います。
そうしてこういうふうに打切り……、恐らくこれは労働災害補償法とか或いは労働基準法等の打切り補償といつたようなものと大体同じような趣旨のものではないか。結局いろいろ復旧もし、なお足らざるところは損害も払い、それからなお損害があれば申出ろというふにいろいろ手を尽して、大体合理的な手を尽してしまつた場合に、もうそこで損害賠償債権は消滅したものとみなすというふうにやることはまあいろいろの例もあります。
○西田隆男君 勿論運用の場合に考えなければならない問題でしようが、些少の場合、仮に五俵できておつた、できることを建前にして効用限度を回復した、併し農地の関係からちよつとした出水があつて被害を受けるというような場合は、打切り補償の中に加味されて当然補償が行われる。
要するに、この場合に効用回復或いはその差額はいわば案質的に金銭賠償の打切り補償というものが十分行われるかどうかという立法論の問題になるかと、こう思つております。吉田さんのお話だとこれでは十分行かないから、恐らくこの限度においてとあとへ棒を引けと、こういうことだと私は拝察いたしますが、この点は私はむしろお答えする筋合じやないと思います。
従つてそれはその打切り補償なり、或いは一括して金銭の補償をするといつた場合には、法律上取扱として事実関係はもうなくなつたと見て一向差支えない、こう思うわけであります。新たな鉱害が進行すればこれはもう別問題ですが、これは鉱業法上も同じじやないかと思うのです。
今のお話で、鉱害は残るじやないかというお話でありますけれども、その残るという意味はどういう意味でおつしやつたか、ちよつとわかりかねますが、恐らくこれは従来或いは年々補償というような形態であつたものがこつちでは打切り補償になる。